2025/04/10
不動産相続で知っておきたい!法律・税金・手続きの基礎知識
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2024/12/23
相続とは?相続の基本と手続きの進め方について
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目次
親や親族が亡くなった際、まず直面するのが「相続」の問題です。誰が遺産を受け取れるのか、どのように分けるのかを知らずに手続きを進めると、思わぬトラブルに発展することもあります。
特に、「相続順位」について正しく理解しておかないと、自分が相続人なのか分からず、不利な状況に陥る可能性もあります。さらに、相続が完了した後も、受け継いだ資産をどのように管理・運用するかが重要になります。
そこで本記事では、相続順位の決まり方と法定相続人の一覧をはじめ、相続後の資産管理の重要性、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談するメリットについて詳しく解説します。
相続が発生したとき、「誰が遺産を受け取る権利があるのか」は法律で明確に決められています。これを「相続順位」といい、民法によって定められた法定相続人の順番に従って、相続権が与えられます。
相続が発生すると、「誰が遺産を相続できるのか」という問題が生じます。これを「法定相続人」といい、民法によって明確に定められています。
なお、法定相続人には「相続順位」があり、被相続人(亡くなった方)との関係によって、誰が優先的に相続できるかが決まります。
相続順位は、以下のように決められています。
第1順位:子(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系親族)
相続が発生すると、遺産を受け取る権利があるのは配偶者と法定相続人(血縁者)です。
しかし、法定相続人には順位があり、被相続人(亡くなった方)との関係によって、誰が優先的に相続できるのかが決まっています。
①配偶者は常に相続人
まず、大前提として配偶者は必ず相続人になります。
ただし、配偶者だけで全ての遺産を相続するわけではなく、他の法定相続人と遺産を分ける形になります。
②法定相続人の順位と優先度
法定相続人には、次のような順位があります。
第1順位:子供(直系卑属)
被相続人に子供がいる場合は、配偶者とともに相続人になります。
すでに子供が亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位:親(直系尊属)
子供がいない場合は、被相続人の親が相続人になります。
両親ともに存命なら、二人で遺産を分け合います。
第3順位:兄弟姉妹(傍系親族)
子供も親もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)。
このように、子供→親→兄弟姉妹の順番で優先的に相続する仕組みになっています。
相続順位を理解しておくことで、自分が相続人に該当するのか、またどのように遺産を分けるべきかを明確にできます。
相続では、本来相続するはずだった人が亡くなっている場合、その子供が代わりに相続することがあります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続は、主に次の2つのケースで発生します。
①孫が相続するケース(直系卑属の代襲相続)
第1順位の相続人である子供がすでに亡くなっている場合、その子供、つまり被相続人の孫が代わりに相続します。
例えば、被相続人(亡くなった方)に2人の子供がいたとします。そのうち1人がすでに亡くなっている場合、その子供(孫)が亡くなった親の代わりに相続権を持ちます。これが直系卑属(ちょっけいひぞく)の代襲相続です。
②甥・姪が相続するケース(傍系親族の代襲相続)
第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供、つまり被相続人の甥・姪が代わりに相続します。
ただし、直系卑属(子や孫)の代襲相続と異なり、甥・姪が相続できるのは被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合のみです。甥・姪の子供(被相続人の大甥・大姪)には相続権がありません。
代襲相続は、相続の権利を持つ人が「相続開始前に亡くなっている場合」に発生します。
しかし、次のようなケースでは代襲相続は認められません。
代襲相続を理解しておくことで、思わぬトラブルを避けることができます。

相続は、法律で定められた「法定相続順位」に基づいて行われます。しかし、遺言書がある場合は、法定相続順位よりも遺言書の内容が優先されます。
①遺言書が優先される理由
遺言書は、被相続人(亡くなった方)の意思を明確に示すものです。そのため、遺産の分け方については、法律よりも被相続人の意向を尊重するという考え方に基づき、法定相続よりも優先されます。
②遺言書があっても無効になるケース
ただし、以下のようなケースでは、遺言書があっても全ての内容がそのまま実行されるわけではありません。
③遺留分とは?法定相続人が最低限もらえる権利
遺言書によって遺産の配分が決まるとはいえ、一定の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保証されています。
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
たとえば、「全財産を第三者に譲る」と遺言されていても、子供や配偶者は遺留分を請求することで、最低限の取り分を確保できます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続後の資産管理が適切にできていないと、せっかく受け継いだ財産を有効活用できなかったり、予期せぬリスクに直面したりする可能性があります。
ただ、「相続した資産をどのように運用すればいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
そんなときに頼れるのが、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。IFAは、特定の金融機関から独立し、中立的な立場で資産運用のアドバイスを提供する専門家です。
相続が完了した後、受け継いだ資産をそのままにしておくと、思わぬリスクが発生する可能性があります。
①預貯金は「ただ持っているだけ」では増えない
銀行に預けたままの預貯金は、安全性が高い反面、ほとんど利息がつかないため、実質的に資産が増えない可能性があります。例えば、銀行の普通預金の金利が年0.001%の場合、1,000万円を預けても年間の利息はわずか100円です。
②不動産は維持費や税金の負担が続く
不動産を相続した場合、所有しているだけで固定資産税や管理費がかかるため、何も対策をしないと毎年の支出が増えてしまいます。また、相続した不動産が賃貸用であれば、適切な運用を行わないと空室リスクが高まり、収益が得られなくなる可能性があります。
③株式や投資信託は相場変動の影響を受ける
株式や投資信託を相続した場合、市場の値動きによって資産価値が大きく変動するため、適切な管理が必要です。特に、被相続人が保有していた株式が、相続人にとって馴染みのない銘柄だった場合、管理が難しくなることがあります。
④相続税の支払いに備えておかないと資産が目減りする
相続財産の額によっては、相続税の支払いが発生するため、納税資金の確保が必要です。特に、不動産や株式を相続した場合、すぐに換金できない資産が多いと、相続税の支払いが難しくなる場合があります。
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)とは、特定の金融機関から独立し、中立的な立場で資産運用のアドバイスを提供する専門家です。
特定の商品の販売を目的としていないため、顧客の利益を最優先に考えた提案が可能です。
相続後の資産管理は、単なる投資だけではなく、家族の将来を見据えたプランニングが必要です。IFAに相談することで、資産を有効に活用しながら、運用を続けることができます。
相続によって得た資産をどのように管理・運用すればよいのか、悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
特に、以下のようなケースでは、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談することで、適切な資産運用のアドバイスを受けることができます。
①相続財産の種類が多く、どのように管理すればいいか分からない
相続した財産には、現金・預貯金・株式・不動産など、さまざまな種類の資産が含まれることがあります。IFAは、顧客の資産状況を総合的に分析し、資産の分散管理やリスクの低い運用方法を提案してくれます。
②銀行や証券会社の営業を受けたが、本当に自分に合っているか不安
銀行や証券会社では一般的に自社商品の提案・販売を行うため、それが自分に合っているかどうかを判断するのは難しいことがあります。IFAは、特定の金融機関から独立しているため、顧客の立場に立った中立的なアドバイスが可能です。
③相続した資産を長期的に運用し、将来の備えをしたい
相続で得た資産は、単に貯めておくだけではなく、将来の生活や家族のために有効活用することが重要です。IFAに相談することで、リスクを抑えた長期的な運用プランを立てることができます。
本記事では、相続順位の決まり方、遺産分割のポイント、そして相続後の資産管理や運用方法について詳しく解説しました。
相続は、単に遺産を受け取るだけでなく、その後の管理や運用が重要です。適切な資産管理を行わないと、資産価値が下がったり、税金の負担が増えたりするリスクがあります。
相続した資産を有効活用することで、自分自身の将来の安定だけでなく、次世代への円滑な資産承継にもつながります。
相続後の資産運用に不安を感じる場合は、専門家のアドバイスを活用し、より良い方法を選ぶことをおすすめします。

【著者】
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